長い労働時間?特殊な労働形態のドライバー事情

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トラックのドライバーってすごく稼げる!けど、長い労働時間のイメージがありませんか?

イメージどおりの長さもありますが、実はドライバーは、特殊な労働形態があるから、労働基準法で

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」というのが告示されています。

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」

拘束時間

原則として、1ヶ月293時間以内
最大拘束時間は1日あたり原則13時間以内、最大16時間以内。
15時間超えは1週間に2回まで。

休息時間

1日の休息時間は勤務終了後、継続8時間以上

運転時間

1日あたりの運転時間は2日平均して9時間以内
1週間あたりの運転時間は2週間を平均して44時間以内
運転開始後4時間以内または4時間経過直後に30分以上の休憩を確保することにより、
運転を中断んしなければならない。
ただし、運転開始後、4時間以内に運転を中断する場合の休憩等については、少なくとも
1回につき10分いないとしたうえで分解できる。

長時間働くドライバー

この拘束時間には、もちろん運転している時間だけではありません。
荷卸しをしている時間、積み替えている時間、待機時間。
それらすべてを含めた時間なのです。

そう考えると、案外あっという間に過ぎてしまうもの。
だから、昔のは、「働けば働くだけ給料がもらえた時代」であり、労働集約的に
稼ぐことができていました。

しかし、バス事故などをきっかけに、大型のトラックに関してのコンプライアンス順守も
非常に重要になってきています。

それは、ドライバーの労働環境改善に関してもそうですが、一番はなんといっても安全面です。

眠気がさしたり、ぼーっとしたりしないように、十分な休憩、休息時間を取ることが求められています。
だからこそ、借りられた時間でいかに効率よく仕事を受注し、仕事をこなすかということが重要になります。

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